債務整理
このようなお悩みはありませんか?
- 借金の返済が追い付かない。
- 過払い金を回収したい。
- 個人再生・民事再生をお願いしたい。
- 住宅ローンの返済が厳しい。
- 友人に貸したお金が期日を過ぎても返済されない。
借金問題はお早めに弁護士へご相談を
子どもの教育ローンが組めなかった、住宅ローンの申請が通らなかった、亡くなった祖父が所有していた会社が多額の債務を抱えていた……。
生活の中において、過去の大きな債務が発覚することは少なくありません。
債務整理には、任意整理、破産、個人再生などの方法があります。当事務所では、破産申立はもとより、裁判所から選任される破産管財事件についても50件以上の経験があり、力を入れている業務の一つです。
豊富な実務経験にもとづいて、それぞれの方に適した債務整理の方法を検討し、的確かつ最善の解決策をご提案していきます。
借金問題の直接的な解決だけではなく、今後、同じように借金に困らないようにするためにも、家計の見直しなど生活再建のアドバイスも行います。もちろん個室にて面談し、個人情報や秘密の厳守を徹底します。
どの方法を選択すればよいのかという段階から、弁護士とともに解決の糸口を探していきましょう。
弁護士法人山内総合法律事務所の債務整理サポート内容
1. 自己破産
自己破産と聞くと、自身の人生に「失敗」の烙印を押されるようなイメージを持ってしまうかもしれませんが、実際はそのようなことはありません。
自己破産は、今までの借金をすべて清算し、再スタートを切るための第一歩です。借金を返そうと必死になっていると、無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。
できるだけお早めに、弁護士にご相談ください。一日も早い再スタートをサポートします。
2. 任意整理
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、といった方法などをとることができます。
債権者との話し合いを含め、弁護士が一貫してサポートします。
3. 個人再生
個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではなく、債務が減額されるというものです。
住宅ローンが残っている場合には、住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
個人再生にはクリアすべき条件があるなど専門知識が必要ですので、弁護士が親身にサポートします。